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横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
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6.病歴就労状況等申立書作成

6.病歴・就労状況等申立書を作成しましょう!

病歴就労状況等申立書障害の程度を判定するための重要な資料となります。大変ですが、ご自分の症状が伝わるように分かりやすく詳しく記入しましょう。

診断書の内容と相違しないように気を付けて記入しましょう。

記入方法

発病時から現在まで医療機関ごとに5年程度ごとの期間に区切って記入します。先天性の傷病の場合には生まれたときからの状況を記入します。

医療機関を受診したかどうか、受診した場合には医療機関名も忘れずに記入します。

記入する事項

・通院期間、受診回数、入院期間、治療の経過、医師から指示された事項

・転医、受診中止した場合はその理由

・自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況

・受診していなかった場合は、その理由

・健康診断などで指摘されたことがあればその時期および内容

発病から最初に医療機関にかかるまで

一番最初の欄には発病したときの状態と発病から医療機関を受診するまでのことを記入します。

先天性の傷病の場合には生まれたときから5年程度ごとに区切って記入します。

注意すること

人は誰でも自分の弱いところをさらけ出すのが苦手です。

できなかったこと、無理していたことも「大丈夫。できます。できていました。」と言ってしまいがちです。弱いところを見せないのはとても尊敬することなのですが、障害の程度を判定する審査医には傷病が軽く映ってしまい正しく認定されず不支給となってしまうことがあります。

弱いところをさらけ出すのは辛いことですが、ご自分の状態が第三者に正しく伝わるように客観的に詳しく記入するようにしましょう。

就労していた場合

「就労していると障害年金がもらえなくなる」というのは間違いです。就労していた場合も隠さず記入しましょう。ただ、傷病によって就労に対してのある程度の制限があるかと思います。どのように就労しているか、どのように支援を受けているか、就労についての制限状況が伝わるように記入しましょう。

何の制限もなく健常な方と同様にお仕事ができているようであれば障害年金を受給できるほどの状態ではないと判断されますが、障害をお持ちのたいていの方は就労に対して何らかの制限(不自由)があると思います。制限の状況を詳しく記入します。

 

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