障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
    住所:横浜市青葉区市が尾町
1152-16-205

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営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

障害年金の申請時期

障害年金の申請時期

障害年金の請求には3通りの申請時期があります。

  1. 障害認定日請求(障害認定日当時に障害に該当する場合に申請)
  2. 事後重症請求(障害認定日当時に該当しなかった場合、現在の障害の程度で申請)
  3. はじめて2級による請求(2つ以上の障害を併せて申請)
障害認定日請求
  • 障害認定日当時の診断書を提出し障害の程度が審査されます。
  • 障害年金が認められた場合には障害認定日の翌月から年金が支給されます。ただし、時効により受給できるのは最大5年間分です。
事後重症請求
  • 現在の診断書を提出し障害の程度が審査されます。
  • 障害年金が認められた場合には請求日の翌月から年金が支給されます。
  • 65歳未満で請求しなくてはなりません。
はじめて2級による請求

2つ以上の障害を併せてはじめて障害の程度が1級又は2級に該当したときに請求します。

  • 現在の診断書を傷病ごとに提出し2つ併せた障害の程度が審査されます。
  • 65歳未満で障害の程度が2級以上に該当しなくてはなりませんが、請求する日は65歳以上でも可能です。

障害年金メニュー

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