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障害認定日とは障害の状態を定める日のことです。
国民年金法 第三十条;
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
と定められています。厚生年金保険法第四十七条 にも同様の規定があります。
よって、原則、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日が障害認定日となります。
以下の場合は1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)に該当し、1年6カ月以内の日でも障害の状態について審査を受けることが可能です。

| 人工透析療法を行っている場合 | 透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日 |
| 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合 | そう入置換した日 |
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、CRT、CRT-D、人工弁、人工血管を装着した場合 | 装着した日 |
| 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植または装着した場合 | 移植または装着した日 |
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合 | 造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日 |
新膀胱を造設した場合 | 造設した日 |
切断または離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日) |
喉頭全摘出の場合 | 全摘出した日 |
在宅酸素療法を行っている場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |
| 遷延性植物状態の場合 | その障害に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から機能回復がほとんど望めないと認められるとき |