障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
    住所:横浜市青葉区市が尾町
1152-16-205

お気軽にご相談ください。

045-971-9829

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることで認定され交付されます。精神障害をお持ちの方の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。

精神に障害をお持ちの方へ

障害年金をご存知ですか?精神障害をお持ちの方も障害年金支給の対象です。障害年金を申請しましょう。また、申請する際には診断書に記載されている事項がご自分の状況を正しく反映していることが重要なポイントとなります障害年金についてお分かりにならないこと、ご不明なことなどありましたらお気軽にご相談ください。

精神疾患の種類

・統合失調症

・うつ病、そううつ病などの気分障害

・てんかん

・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症

・高次脳機能障害

・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)

・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

交付対象の方

何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。

※知的障害のある方は療育手帳の対象となりますが、知的障害と精神疾患の両方を有する場合には両方の手帳を受けることができます。

障害の程度

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

(概ね障害年金1級に相当)

2級

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

(概ね障害年金2級に相当)

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

(概ね障害年金3級に相当)

受けられるサービス ※横浜市の場合

・家庭ごみの収集、粗大ごみの持ち出し収集

・日常生活用具・補装具

・住宅に関するサービス(市営・県営住宅への入居優遇など)

・外出支援サービス(鉄道、バス、タクシー等の運賃割引など)

・医療(自立支援医療、精神障害者入院医療援護金など)

福祉手当

  1. 神奈川県在宅重度障害者等手当
  2. 特別児童扶養手当
  3. 障害児福祉手当
  4. 児童扶養手当
  5. 障害児育児手当金(横浜市国保加入者対象)
  6. 特別障害者手当
  7. 障害者扶養共済

   など

・所得税、市県民税の障害者控除

・相続税の障害者控除

・軽自動車税の減免

・マル優制度

・NHK放送受信料の減免

など

手帳交付の流れ ※横浜市の場合

 

1.所定の診断書用紙を受け取る (お住まいの区の福祉保健センターにて)

 ※障害年金を受給している方は診断書不要です。

 ※手帳取得にあたっては、事前に主治医とご相談ください。

2.申請する(お住まいの区の福祉保健センターへ

 (持ち物)
 指定医の作成した診断書
 顔写真(縦4cm×横3cm)
 1か月半~2か月お待ちください。
 手帳ができ次第郵便等で通知がきますので区役所にて受け取ります。

3.交付されます

 (持ち物)
 印鑑、郵送された通知書、通知に記載された必要なもの

4.窓口(横浜市)

5.有効期限;2年

 更新は自己管理となりますのでご注意ください。

 自立支援医療も更新が必要です。

自立支援医療と手帳の更新とを同じ時期とすることができますので福祉保健センターにご相談ください。

 

障害年金をご存知ですか?

障害年金はあらゆる傷病が対象です。障害年金についてお分かりにならないことはお気軽にご相談ください。

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