障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
    住所:横浜市青葉区市が尾町
1152-16-205

お気軽にご相談ください。

045-971-9829

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

障害年金の額

初診日に加入していた年金制度によって支給される年金額が変わります。

  • 初診日に加入していた制度が国民年金 ⇒障害基礎年金が支給されます。
  • 初診日に加入していた制度が厚生年金 ⇒障害厚生年金が支給されます。

※65歳未満の厚生年金加入の方は国民年金も同時に加入の扱いとなり、障害基礎年金も支給されます。

※障害基礎年金は2級以上に該当したときに支給されます。

障害基礎年金の額
  • 2級の場合、老齢基礎年金の満額(国民年金保険料を40年納付した額)と同額です。
  • 1級の場合、2級の金額の1.25倍となります。
  • 生計を維持している18歳学齢以下のお子さんがいた場合、加算があります。
障害厚生年金の額
  • 老齢厚生年金計算と同様の報酬比例の年金額となりますすが、加入歴が25年未満の方については、年金額が低額とならないように25年加入したとみなして計算します。また、3級の場合には最低補償額があります。
  • 1級の場合には2級の金額の1.25倍となります。
  • 生計を維持している配偶者の方がいた場合、加算があります。
令和5年度よりの障害基礎年金額および障害厚生年金額について
  • 毎年の年金額改定は新規裁定者(当該年度に67歳以下の方)と既裁定者(当該年度に68歳以上の方)によって改定ルールが異なります。
  • 原則、新規裁定者は名目手取り賃金変動率を基準に改定し、既裁定者は物価変動率を基準に改定しますので年齢によって年金額が異なることとなります。
  • 令和5年度の年金額より、生年月日によって障害基礎年金と障害厚生年金の年金額が異なりますのでご注意ください
令和8年度の障害年金額(新規裁定者)
障害の程度

年金・手当金の金額(新規裁定者)

(当該年度に67歳以下の方)

障害厚生年金

・障害手当金

障害基礎年金
1級

2級の額×1.25

+配偶者加給

2級の額×1.25

+子の加算額

2級

報酬比例の年金額

+配偶者加給

847,300円

+子の加算額

3級

報酬比例の年金額

※最低補償額あり635,500円/年

障害手当金

3級の年金額×2

※一時金になります

令和8年度の障害年金額(既裁定者)
障害の程度

年金・手当金の金額(既裁定者)

(当該年度に68歳以上の方)

障害厚生年金

・障害手当金

障害基礎年金
1級

2級の額×1.25

+配偶者加給

2級の額×1.25

+子の加算額

2級

報酬比例の年金額

+配偶者加給

844,900円

+子の加算額

3級

報酬比例の年金額

※最低補償額あり633,700円/年

障害手当金

3級の年金額×2

※一時金になります

障害年金メニュー

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