障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と、自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
障害年金をご存知ですか?
特別児童扶養手当を受けていた方は障害基礎年金を受給することができますが、その後は更新が必要ですので更新時の診断書が的確に作成されるようご注意ください。不明な点などありましたらお気軽にご相談ください。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって児童を養育している人(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
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(注)母又は養育者の場合、平成10年4月1日以前に上記<支給要件>に該当しているときは、請求することができません。 ※ご状況によっては支給されない場合がありますので、必ず区役所等にご相談ください。 |
所得額及び児童数によって受けられる額が異なります。
平成27年4月~
区 分 | 全額支給 | 一部支給 |
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児童1人のとき | 月額42,000円 | 所得に応じて月額41,990円~9,910円の範囲 |
児童2人のとき | 児童1人の手当月額に5,000円を加算した額 |
児童3人以上のとき | 3人目から児童1人増すごとに、3,000円を加算します。 |
受給出来る方、その配偶者及び扶養義務者の平成27年度(平成26年分)の所得が、所得の限度額を超えている場合、平成27年8月から平成28年7月までは、手当の全部、又は一部が支給停止になります。
詳しくはコチラ(横浜市)
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