障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
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障害年金請求手続きをするうえで初診日の確定は次に挙げるようにとても重要です。※知的障害の方の場合、障害年金を請求するうえでの初診日は出生日とされますので初診日の確定は不要です。
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1,初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金の対象となるか、障害厚生年金の対象となるか、が分かれる
2,障害年金の支給要件である保険料納付要件は、「初診日の前日において」判断される
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障害厚生年金は、障害基礎年金より手厚い支給となります。障害の程度3級から支給され、2級以上だった場合には、障害基礎年金との2階建てで支給されます(※一部例外もあります)。
初診日が確定できない場合には、障害基礎年金になるか、障害厚生年金になるかが判別できず、保険料納付要件を満たすかどうかも判別できません。
障害年金請求手続きを進めるにあたっては、初診日を確定することから始めますが、何年も前の受診だった場合、初診の病院名を覚えていなかったり、カルテが廃棄されていたりという状況も起こり、初診日を証明することが難しい状況に陥ることがあります。
何年も前の受診だった場合、または病院を転々と受診していた場合、初診の病院名を思い出せないことがあります。そのようなときには、まず、受診歴を現在通院している病院から、その前の病院へと時系列にさかのぼって書き出してみましょう。通常、初めて病院を受診した際には、「どんな症状か、いつから続いているか、他の病院にかかっていなかったか、薬を処方されていなかったか」などの初診時問診があります。病院を受診した際に、すでに通院歴があれば、その病院のカルテに通院歴が記載されている可能性があります。その場合には通院歴の病院に問い合わせして、カルテに他の病院の通院歴が残っていないかを調べる、ということを一番最初の病院にたどり着くまで繰り返します。
カルテの保存期間は医師法および歯科医師法で5年間と定められています。5年を超えてカルテを保存している病院もありますが、最終診療日を5年経過している場合にはカルテが廃棄されていてる可能性があります。カルテが廃棄されていた場合には、院外処方の薬局に記録が残っていないか調べてみましょう。詳しい記録が残っていた場合には初診証明として有効になる可能性があります。
何も証明できる書類が出てこない場合には、医療関係者の方などによる第三者による証明も有効手段の一つです。その場合には、背景、状況などをできるだけ詳細に記述することが必要です。
誰にも話すことなく病院を受診した場合には、第三者による証明も取得できない場合もあります。その場合には、厚生労働省の発出している初診日緩和要件についての通達に該当するかどうかを確認しましょう。緩和要件に該当するようであれば証明できる書類がなくても本人の申し立てた初診日が認められる場合もあります。
初診の病院に通院後、数年間受診することなく次の受診に至った場合、2度目の受診を治癒後の再発として認められる場合もあります。
医学的には治癒していなくても、社会的には治癒していたと認められる場合には(社会的治癒)、再発の初診日を障害年金請求にかかわる初診日として認定される可能性もあります。
社会的治癒は、法に規定されてない認定上の運用となりますので、「社会的には治癒していた」と認められるかどうかは障害年金認定の審査を受けなければ分かりませんので社会的治癒が約束されるものではないことを認識しておく必要があります。
初診日がどうしても証明できない、または、一定の期間、受診せず問題なく生活していたが厚生年金加入後に再発した、などの場合には、社会的治癒を申し立てて請求することも視野に入れるとよいでしょう。ただ、社会的治癒は法に規定されているものではありませんので、専門家への依頼をお勧めします。
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