障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
    住所:横浜市青葉区市が尾町
1152-16-205

お気軽にご相談ください。

045-971-9829

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

各種通達、法改正お知らせ

各種通達、法改正等お知らせ

年金認定のための基準は時代の流れとともに適宜改定されています。日本年金機構、厚生労働省よりの改正基準、通達等を以下に記載いたしますので、障害年金申請の際にぜひご参考になさってください。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン 

精神の障害に係る等級判定ガイドラインは、精神障害及び知的障害の認定における地域差を解消するために作成されました。精神障害及び知的障害の障害年金認定における障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものです。障害の状態像、療養状況、生活環境、就労状況その他について詳しく記述されています。

精神の障害年金を申請するうえでとても参考になります。ご自身が何級に該当する状態かの目安も分かります。ぜひ申請の際にお役立てください。

初診日の緩和

障害年金の申請には初診日を確定することが必要ですが、初診日を確定できない場合もあります。その場合に、一定の要件を満たすことで初診日要件を緩和することができる旨の通知が発出されています。

★初診日緩和(平成27年9月28日)

この通知により、初診日を確定することが出来ない場合についての従来の取扱いが変更されました。第三者証明による初診日確認の取扱い、初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱い、その他の初診日の取扱いについて一定の要件を満たすことで請求者の申し出日を初診日として認めることができる、とする通知が発出されています。(平成27年9月28日 年管管発0928第6号)

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

★20歳前の初診日緩和(平成31年2月1日)

20歳前に初診日がある障害基礎年金については、2番目以降に受診した医療機関の初診日証明資料に記載された受診日付から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができる、とする通知が発出されています。(平成31年2月1日 年管管発0201第8号)

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

違法薬剤の使用に関わる給付制限について

国民年金法および厚生年金保険法には、違法薬剤の使用による給付制限が規定されています(国民年金法第70条、厚生年金保険法第73条の2)。あいまいな運用であった違法薬剤の使用により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた」という状況を具体的に整理する通知が発出されました。どのような場合に給付制限の対象となり、どのような場合に給付制限の対象外となるかが示されました。(令和3年3月4日 年管管発0304第6号)

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

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