障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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収入の減少や失業等により、国民年金保険料を納めることが経済的に難しい場合には国民年金保険料の免除、納付猶予制度の利用ができます。
国民年金保険料を未納としてしまうと障害年金、遺族年金が請求できなくなったり、将来の老齢年金が低額となったり、受けられなかったりと不利にはたらきます。
納めることが難しいときには未納のままにせず、免除制度、納付猶予制度を利用して受給資格期間にカウントされるように手続きしましょう。
また、次のいずれかに該当する国民年金第一号被保険者の方は、届出することで国民年金保険料は免除となります。(法定免除といいます。)
法定免除に該当される方でも申出書を提出することで通常通り保険料を納付することもできます。
障害年金をご存知ですか?
障害年金はあらゆる傷病が対象です。障害年金についてお分かりにならないことはお気軽にご相談ください。
保険料を納めることが経済的に困難な以下の方は保険料の納付が免除されます。申請し、承認されることが必要です。
※ご本人のみでなく、世帯主・配偶者の所得審査もあります。
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、本人から申請後、承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。(若年者納付猶予制度といいます。)
学生の方が納付困難なとき、申請し、承認されると直前の4月から次の3月までの保険料納付が猶予されます。在学中は毎年度手続きが必要です。
対象の方;
学校教育法に定める大学・高等専門学校・各種学校等に在学している学生の方
通学している学校が学生納付特例制度に該当するかどうか不明の場合には、最寄りの区役所国民年金課または年金事務所にて確認できます。
免除・納付猶予制度を利用した場合の老齢基礎年金の年金額は、20歳~60歳までの40年間保険料を納めた場合に比べて低くなります。
利用する制度、保険料免除制度、納付猶予制度によって国庫負担の額が異なりますので将来受け取る年金額の計算方法も変わります。
年金額への反映 | ||
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H21年3月以前 | H21年4月以降 | |
全額免除 | 免除月数 × 1/3 | 免除月数 × 1/2 |
3/4免除 | 免除月数 × 1/2 | 免除月数 × 5/8 |
1/2免除 | 免除月数 × 2/3 | 免除月数 × 6/8 |
1/4免除 | 免除月数 × 5/6 | 免除月数 × 7/8 |
若年者納付猶予 | 反映なし | |
学生納付特例 | 反映なし |
免除、納付猶予承認を受けていた期間について、将来、納付できるようになったときには、10年以内であれば納付することができます。(追納といいます。)
追納をすることで年金額を増やすことができますので最寄りの区役所国民年金課または最寄りの年金事務所国民年金課へご相談ください。
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