障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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ここでは障害年金を申請する手続きの流れをご紹介します。
障害年金の申請手続きは少し複雑です。まず初めに、障害を負うこととなった傷病の、初めて医療機関にかかった日(初診日と言います)を確定し、障害年金を受給するための要件を満たしているかどうかを確認することから始めます。
初診日に年金制度に加入していたかどうか、初診日の前日に納付要件を満たしていたかどうか、障害の程度が障害年金を受給できる程度になっているか、3つを満たさないと障害年金は受給できません。
障害をお持ちの方には書類作成、診断書等の収集の手間が負担になるかと思いますが、障害年金を受給するためにはていねいに書類を作成する必要があります。手を抜いた書類を作成せず、頑張って詳しく記載しましょう。
ご自分での手続きが困難である方には代理で手続きを承ります。ご気軽にご相談ください。
障害を負うこととなった傷病について初めて医療機関にかかった日にち(初診日と言います)はとても重要です。
その傷病で初めて医師または歯科医師を受診したのがいつなのか調べましょう。(柔道整体師等の受診は初診日となりません。)
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初診日の前日において保険料納付要件を満たしていないと障害年金は受給できません。初診日が確定したら、保険料納付要件を満たしているか年金事務所で調べましょう。
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初診日に加入していた年金制度が国民年金のかたは障害基礎年金、厚生年金のかたは障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金の場合は1級または2級に該当すること、障害厚生年金の場合は1級~3級に該当することで障害年金が支給されます。
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初診日、納付要件、障害の程度を確認したら、主治医に障害年金請求用の診断書作成を依頼しましょう。
障害年金請求用の診断書は日常生活状況について詳しく記載しないとご本人の状況を反映したものとはならず、障害年金の程度が正しく判定されません。
主治医に日常生活状況を把握していただくようによく説明しましょう。また、記入もれ、押印もれなどがないかよく確認して受け取りましょう。
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病歴就労状況等申立書は障害の程度を判定するための重要な資料となります。大変ですが、分かりやすく詳しく記入しましょう。
診断書の内容と相違しないように気を付けて記入しましょう。
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さあ、あとは障害年金請求書を記入して必要書類をそろえて年金事務所に提出するのみです。
分からない箇所は空白のままでも年金事務所で教えてもらいながら記入できます。無理せず分かる箇所のみ記入して行けば大丈夫ですよ。
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最初に年金事務所で説明された必要書類をそろえましょう。家族の状況、年金制度の加入状況等によって添付する書類が異なりますので注意しましょう。
添付書類に不備があっても後から追加で提出できます。診断書が作成出来たら、障害年金請求書はなるべく早く提出しましょう。
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初診日の証明書、診断書、病歴就労状況等申立書、障害年金請求書、添付書類をそろえて最寄りの年金事務所に提出しましょう。
年金決定までに3~4カ月要しています。文書で通知が届きますのでそれまで待ちましょう。
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障害の程度の判定には医師の作成した客観的な診断書に重点が置かれます。
ご自分の状況を正当に評価している診断書が出来上がるように、日常生活における困難な状況を主治医に詳しく伝えて共有してもらいましょう。
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