障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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脳卒中には大きく分けて血管が詰まる「脳梗塞」と脳の血管が破れて出血する「脳出血」や「くも膜下出血」があります。
脳卒中を発症後3~6時間以内に初期治療が受けられればその後の悪化を防ぎ、治療の効果も望めるようになりましたが、それでも麻痺などが残ってしまった場合には障害年金を請求することが出来ます。
脳血管疾患による障害年金を請求する場合には他の疾患とは異なる点が多々ありますので注意が必要です。
脳血管疾患の場合の障害認定日は、初診日より6か月を経過した日以後の症状固定日(医学的観点からそれ以上の機能回復が望めないと認められるとき)となります。
通常、障害認定日は初診日より1年6か月経過後となりますので、1年6か月を待たないと障害年金は請求できませんが、脳血管疾患による障害の場合には症状固定であれば1年6か月を待つ必要はありません。
症状固定であれば固定日について診断書へ明記していただくよう主治医へ依頼しましょう。
脳卒中によって障害が残る部位は人それぞれです。
片半身まひの残る方、高次脳機能障害が残る方、言語障害が残る方、また、脳卒中から派生して心臓弁に障害が残る方、など症状はさまざまです。
障害の残っている部位によって提出する診断書を正しく選択する必要があります。
診断書の選択を間違えるとご自分の症状が適正に反映されず、本来より低い障害等級で認定されてしまう可能性があります。
ご自分の症状をご家族等と振り返り、診断書を正しく選択するようにしましょう。
部位によって診断書は何枚でも提出できます。ただ、診断書作成には費用がかかりますので、上位等級認定に最低限必要な診断書を提出するとよいでしょう。
障害の残った部位が複数ある場合は、
3級と3級の2枚提出で2級になる場合
3級と3級の2枚提出で3級のままの場合
3級と3級と3級の3枚提出で2級になる場合
など状況により異なります。
2級と2級の2枚提出の場合でも
部位によって1級になる場合も2級のままの場合もあります。
どの部位に障害が残っているのか、障害の程度はどのくらいなのか、によって診断書選択は慎重に判断しなくてはなりません。
診断書の選択ミスは年金の等級に影響しますので十分注意が必要です。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、ご希望があれば土曜日もご相談を受け付けております。
まずはお電話、またはメールにてご相談ください。事前に予約をしていただくとスムーズに対応が可能です。
お客さまとの対話を重視しています。
初回の対面相談は無料で行っています。
お客さまとの対話に時間をかけてゆっくり行うことがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
顔を合わせてお話をお聞きすることでより具体的な道がみえてきます。是非一度、対面相談をお申し込みください。
安心してお任せください。
お話をお聞きした上で、ご自分での手続きが簡易と思われる方にはその旨お話しし、ご自分での手続き方法をご説明いたします。
障害の部位が複数であったり、症状固定日、初診日等の確定が困難と思われる相談者の方には代理手続きをお勧めします。
契約を希望されない方に無理にお勧めすることはありません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは当サポートセンターのサービスの料金についてご案内いたします。
着手料(共通) ※契約締結時に着手料をいただきます。 | ¥22,000 |
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受給決定後の報酬(新規請求時) ※受給できた場合に報酬をいただきます。 |
AまたはBのいずれか高い額 A:受給決定年金額の2か月分 B:初回年金振込額の10%
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受給決定後の報酬(審査請求時) ※受給できた場合に報酬をいただきます。 | AまたはBのいずれか高い額 A:受給決定年金額の2か月分 B:初回年金振込額の10% |
更新手続きの報酬(更新時) | 決定された年金額の1か月分 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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