障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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身体障害者手帳は身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。
障害年金をご存知ですか?
障害年金はあらゆる傷病が対象です。障害年金についてお分かりにならないことはお気軽にご相談ください。
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害がある方
身体障害者福祉法施行規則別表第5「身体障害者障害程度等級表」において等級が定められています。
(7級の障害は、単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以 上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象 となります。)
・家庭ごみの収集、粗大ごみの持ち出し収集
・日常生活用具・補装具
・外出支援サービス
・医療
・障害児育児手当金
・在宅増改築費の貸付
・技能習得資金の貸付
・所得税、市県民税の障害者控除
・相続税の障害者控除
・軽自動車税の減免
・マル優制度
・NHK放送受信料の免除
など
1.所定の診断書用紙を受け取る(福祉保健の総合相談窓口にて)
※手帳取得にあたっては、事前に主治医とご相談ください。
2.申請する
(持ち物)
指定医の作成した診断書
顔写真(縦4cm×横3cm)
1か月半~2か月お待ちください。
手帳ができ次第郵便等で通知がきます。
3.交付されます
(持ち物)
印鑑、郵送された通知書、通知に記載された必要なもの
4.窓口(横浜市)
障害年金をご存知ですか?
障害年金はあらゆる傷病が対象です。障害年金についてお分かりにならないことはお気軽にご相談ください。
無料相談実施中!
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※対応中でお電話に出られないときがありますのでメッセージを残してください。改めてこちらからご連絡いたします。