障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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こんな困った!はありませんか?ひとつの視点で考えず、多方向から解決への糸口を探りましょう。
一人であきらめてしまう前に、まずはご相談ください。受給できる道がないか、ご相談者に寄り添ってヒアリングします。解決策を一緒に探しましょう。
病院がわからない、カルテがない、など初診日の証明が取れないと困りますね。
そのようなときには、次の病院で初診日の証明を取得すると初診日が判明するときがあります。また、現在の病院でも初回の聞き取り時に初診時のことを話している可能性もありますのでカルテをよく確認すると手掛かりがつかめることもあります。
薬局に調剤記録が残っていることもあります。
カルテはなくても受診記録のみがデータに残っていることもあります。
様々な手掛かりは初診日の裏付けとして認められる場合がありますのであきらめずに、悩まずに、まずは一度ご相談ください。お役に立てれば幸いです。
また、初診日の要件は緩和されており、第三者証明の不要な場合も増えました。併せてご確認ください。
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保険料納付をしていないと障害年金は請求できませんので途方に暮れると思います。ただ、保険料納付期間を計算するには複雑な知識が必要です。
学生だった期間、海外に在住していた期間、外国籍だった期間、主婦の期間、など特例のある期間は様々です。また昭和61年以前の期間の場合、判断は特に難しくなります。本当に保険料納付期間が不足しているのかどうか、ぜひご相談いただきたいと思います。
また、よくよく思い出すと初診日が20歳前にあったりすることもあります。お話しを詳しくお聞きしていくと実は軽度の知的障害があったりすることもあります。知的障害の場合は生まれつきのものと認定されますので保険料納付は問われません。
保険料納付がない、となっても諦めずにぜひ一度ご相談ください。
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脳血管障害の場合、6か月経過で認定される場合がありますが、病院を受診して筋力、関節可動域などの計測をしていないと診断書の作成を依頼できません。重い病気となった時には1年半待つ前に、今、対応しておくべきことを心得ておく必要があります。詳しい知識は専門家の支援が必要です。自己判断することなく、ぜひお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で行っております。
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診断書がない人の不支給処分がさかのぼって取り消しされた神戸地裁の判決があります。診断書が取れない場合、障害の程度の判断が出来ず支給されませんが、「他に合理的資料が得られる場合には過去の障害の程度を認定できる」と判断しました。
この判例では、多くは不可逆性である先天性難聴によるものですので全ての場合にあてはまるわけではありませんが、診断書を取得できなくても望みがあるという希望を残しました。
このほかにも再審査請求で20歳当時の診断書が取れなくても支給が認められた例もあります。
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病院を受診していない場合には診断書が取得できません。ただ、他の書類で障害の程度を証明できる場合も考えられます。ぜひ一度ご相談ください。
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