障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
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営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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公的障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類があります。
(障害厚生年金に該当する程度より軽い障害が残った時には障害手当金が支給されます。)
国民年金、厚生年金、共済年金に加入している方または加入していた方が障害を負い、日常生活に困難な状況となった時に一定の条件(3つの要件)を満たしたときに受けられる所得補償の制度です。 ※共済年金は平成27年10月1日に厚生年金に統一されました。
障害年金を受給するにはさまざまな書類をそろえて障害年金請求書を提出します。
また、提出した書類がご自分の日常生活の状況を的確にあらわしていないと障害の程度を軽く判定されてしまい不支給となってしまうことがあります。不支給となってしまうと審査請求、再審査請求を経て認められる確率は10%程度と低くなります。
ご自分で手続きをする前に一度ご相談ください。不支給となってしまうことのないように専門家の視点でていねいにアドバイスいたします。
初診日に加入していた年金制度によって3種類あります。
障害年金の種類によって受給できる年金額が異なります。
※共済年金はH27.10.1に厚生年金に統一されましたので初診日がH27.10.1以降の方には障害厚生年金が支給されます。
障害年金は65歳までに申請出来ます。65歳以降の方の所得保障は老齢年金を受けることになりますが、65歳以降でも障害年金を申請できる場合もあります。
老齢基礎年金を繰上げて受給している方は65歳到達とみなされ、申請できない場合があります。
障害年金は障害の程度に応じて支給されます。
障害の程度は障害認定日(障害の程度を判定する日)または現在の、日常生活における制限の状況に応じて判定されます。
障害基礎年金であれば1級又は2級に該当したときに支給されます。
障害厚生年金は1級~3級のどれかに該当したときに支給されます。
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