障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
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障害年金を申請した結果、不支給となってしまった場合、対応方法は2通りあります。
1、審査請求をする
2、再度障害年金の申請をする(再請求と言います)
審査請求、再請求、両方同時に行うこともできます。
再請求の場合、再度診断書等必要書類一式をそろえなければなりませんので診断書作成料等の費用がまた発生してしまいます。不支給となったときと同じ内容で書類を用意しても再び不支給となってしまいますので、再請求する場合には、費用が無駄とならないように最善の内容のものを用意しましょう。
不支給となった結果を知った日の翌日から起算して3カ月以内に社会保険審査官に文書または口頭で審査請求をすることができます。審査請求用紙は年金事務所でもらえます。
審査請求書に審査請求の趣旨および理由を記載して提出しますが、欄内に書ききれないようであれば別紙として詳細に記載して添付しましょう。本人の申立のみでなく、医療関係者等の第三者からの意見書なども提出できるほうが本人申し立てが補強されます。
地方厚生局にて意見陳述を行い、保険者に質問をすることができます。ほとんどの場合、WEB会議の形式になりますが、厚生労働省年金局職員に直接質問ができますので機会を有効に活用しましょう。保険者からの回答は再審査請求を行う上で参考になると思います。
審査請求でも認められなかった場合には審査請求の決定を受けた日の翌日から2か月以内に社会保険審査会に再審査請求をします。社会保険審査会は複数の審査委員による合議制で公開審理となり、出席して直接意見を述べることができます。
審査請求をしたときの資料に追加して資料を提出することも可能ですので、補強できる資料が何かないか万全を尽くして提出ましょう。
審査請求、再審査請求で不支給がくつがえる割合は10%程度に過ぎません。審査請求、再審査請求をするにあたっては理論的な方針を立てなくては障害年金支給が認められる可能性は低くなります。
不支給となった争点はどこなのか、なぜ不支給と判断されたのかが分からなければ対策が立てられません。障害年金を審査した年金機構の判断の理由、審査請求を棄却した審査官の判断の理由、については保有個人情報を開示することで知ることができます。理由を知ったうえで反論を組み立てていかなくてはなりません。根拠法令をもとに反論していくには専門家の力が必要だと思います。ぜひご相談ください。
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平成28年に法改正があり、再審査請求の決定を経ずに処分取り消しの訴えを提起できるようになりました。
〇提起できる時
1、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後
2、再審査請求の決定を経た後
再審査請求には長い時間がかかりますので、審査請求の決定後に裁判に訴えることも視野の一つになりました。
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