障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

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横浜障害年金サポートセンター

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    住所:横浜市青葉区市が尾町
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障害年金の対象となる傷病

障害年金の対象となる傷病

ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。障害年金は傷病名で支給されるのではありません。傷病により日常生活に支障の生じている困難の程度で支給されます。

障害年金申請用診断書は傷病ごとに細かく分かれていますが、診断書ごとに一例をあげると次のとおりです。記載されていない傷病でも障害年金の対象になります。

1、眼の傷病

視力・視野が低下したとき

  • 白内障、緑内障、ブドウ膜炎、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 など
2、聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の傷病

聴力が低下したとき、鼻腔の傷病、そしゃく・嚥下機能が低下したとき、言語に困難があるとき

  • 脳出血による言語障害、咽頭摘出術後遺症
  • 外傷性耳鼻疾患
  • 感音性難聴、メニエール病、内耳障害

  など

3、肢体の傷病

上肢または下肢の傷病があるとき

  • 切断または麻痺、変形性股関節症、腰椎間板ヘルニア
  • 筋ジストロフィー、リウマチ、脊椎損傷、ポストポリオ
  • パーキンソン病、全身性エリテマトーデス、脳脊髄液減少症

  など

4、精神の傷病

精神の傷病または知的障害があるとき

  • 統合失調症、双極性障害、うつ病、てんかん
  • 高次脳機能障害、アルツハイマー、アルコール性精神障害
  • 広汎性発達障害、知的障害、アスペルガー症候群 

  など

『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が年金機構ホームページに公開されました。年金機構ホームページはこちら

平成26年に、精神・知的障害に係わる障害年金の認定が地域によって格差が出ていることが判明し、格差解消に向けた専門家検討会が平成27年2月19日より開かれてきました。専門家検討会による議論に基づき、7月15日に「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係わる等級判定ガイドライン」の実施についてやっと公表されました。

等級判定ガイドラインは平成28年9月1日より実施されますが、併せて医師に向けて診断書記載要領も公表されています。日常生活能力の判定欄など、細かく具体例が記載されていますが、例示にこだわって画一的に診断書が作成されないように注意をもって臨む必要があると思います。

等級判定ガイドラインはこちら(PDF)

診断書記載要領はこちら(PDF)

5、呼吸器疾患

呼吸器に疾患があるとき

  • 気管支喘息、慢性気管支炎、呼吸不全
  • 肺結核、じん肺

  など

6、循環器疾患

循環器に傷病があるとき

  • 心筋疾患、弁疾患、難治性不整脈、心不全、高血圧症 など
7、腎疾患・肝疾患・糖尿病

腎臓・肝臓に傷病があるとき、糖尿病があるとき

  • 慢性腎炎(ネフローゼ含みます)、腎盂腎炎、膠原病、慢性腎不全
  • 肝硬変、アルコール性肝硬変、慢性肝炎、糖尿病

  など

平成28年6月1日から、代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されました。

改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。

具体的には3級の症状として、

・90日以上継続してインスリン治療を実施

・一般状態区分表のイまたはウに該当

・次の1.~3.のいずれかに該当

  1. 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満
  2. 意識障害により自己回復が出来ない重症低血糖の所見が平均して月1回以上ある
  3. インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上ある

​となります。検査数値も詳細が必要となり、厳しくなりましたのでご注意ください。

パンフレットはこちら(PDF)

認定基準はこちら(PDF)

 

8、血液・造血器・その他の傷病

血液・造血器・その他の傷病があるとき

  • 難治性貧血、慢性疲労症候群、線維筋痛症、クローン病
  • HIVウィルス感染症、化学物質過敏症、血友病、免疫機能の傷病
  • 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨づいしゅ、悪性新生物(がん)
  • 人工肛門、尿路変更術、新膀胱造設

​  など

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