障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
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ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。障害年金は傷病名で支給されるのではありません。傷病により日常生活に支障の生じている困難の程度で支給されます。
障害年金申請用診断書は傷病ごとに細かく分かれていますが、診断書ごとに一例をあげると次のとおりです。記載されていない傷病でも障害年金の対象になります。
視力・視野が低下したとき
聴力が低下したとき、鼻腔の傷病、そしゃく・嚥下機能が低下したとき、言語に困難があるとき
など
上肢または下肢の傷病があるとき
など
精神の傷病または知的障害があるとき
など
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が年金機構ホームページに公開されました。⇒年金機構ホームページはこちら
平成26年に、精神・知的障害に係わる障害年金の認定が地域によって格差が出ていることが判明し、格差解消に向けた専門家検討会が平成27年2月19日より開かれてきました。専門家検討会による議論に基づき、7月15日に「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係わる等級判定ガイドライン」の実施についてやっと公表されました。
等級判定ガイドラインは平成28年9月1日より実施されますが、併せて医師に向けて診断書記載要領も公表されています。日常生活能力の判定欄など、細かく具体例が記載されていますが、例示にこだわって画一的に診断書が作成されないように注意をもって臨む必要があると思います。
⇒等級判定ガイドラインはこちら(PDF)
⇒診断書記載要領はこちら(PDF)
呼吸器に疾患があるとき
など
循環器に傷病があるとき
腎臓・肝臓に傷病があるとき、糖尿病があるとき
など
平成28年6月1日から、代謝疾患(糖尿病)の障害認定基準が一部改正されました。
改正後の糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
具体的には3級の症状として、
・90日以上継続してインスリン治療を実施
・一般状態区分表のイまたはウに該当
・次の1.~3.のいずれかに該当
となります。検査数値も詳細が必要となり、厳しくなりましたのでご注意ください。
血液・造血器・その他の傷病があるとき
など
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