障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
    住所:横浜市青葉区市が尾町
1152-16-205

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営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で国民年金保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、20歳前に初診日がある場合には納付要件は問われません。

障害年金は、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていないと受給できません。

傷病を負って初めて医療機関を受診した日にあわてて国民年金保険料を納付しても認められません。初めて受診した日より前に保険料納付要件を満たしていることが必要です。

保険料納付要件の特例

次のすべての条件に該当する場合は、保険料納付要件を満たします。

  • 初診日が平成38年4月1日前にあること
  • 初診日において65歳未満であること
  • 初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料未納期間がないこと

納付要件を満たしていないと言われたとき

それでは「保険料納付要件を満たしていない」と言われたときにはどうしたらよいでしょうか。

「保険料納付要件は初診日の前日に」という条件があります。初診日がもっと前にないか調べます。ご相談を受けてお話を聞いていくと、ご自分では気が付かなかったところに初診日がある場合もよくあります。一度ご相談ください。

本当に保険料納付要件を満たしていないの?

保険料納付要件の計算は複雑で年金事務所の職員でも次の点を見落とすこともあります。

  • 初診日の日付によって納付要件の計算方法が違うこと
  • 合算対象期間(学生の期間、サラリーマンの配偶者の期間、海外居住の期間など)の計算方法

​納付要件と一言でいっても現在の基準で計算しない場合も多々あります。お気軽にご相談ください。

サービスご案内

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サポート料金をご案内いたします。

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