障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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知的障害をお持ちの方のための手帳です。
障害の程度によってA1~B2までの区分があります。
障害の程度 | IQ |
A1(最重度) | IQ 20 以下 |
A2(重 度) | IQ 21~35 |
B1(中 度) | IQ 36~50 |
B2(軽 度) | IQ 51~75 |
療育手帳には障害の程度判定の記録が記入され、障害の程度によって様々なサービスが受けられます。
障害年金をご存知ですか?知的障害をお持ちの方は障害の程度に応じて障害基礎年金を受給できます。申請もれのないようにご注意ください。また障害の程度が軽度の方も障害年金を受給できることがありますのでお気軽にご相談ください。
・知的障害
児童相談所(18歳未満)又は障害者更生相談所(18歳以上)において、知的障害と判定された方
※判定基準は市町村によって異なります。
障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに認定されます。程度により支援サービスの内容が異なる場合があります。
・家庭ごみの収集、粗大ごみの持ち出し収集
・日常生活用具・補装具
・住宅に関するサービス(市営・県営住宅への入居優遇など)
・外出支援サービス(鉄道、バス、タクシー等の運賃割引など)
・福祉手当
など
・所得税、市県民税の障害者控除
所得税法上の障害者にあてはまる場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
※扶養控除等異動申告書、確定申告書などへ申告がもれないようにご注意ください。
1.特別障害者控除 : A1(最重度)および A2(重度)
2.障害者控除 : B1(中度)および B2(軽度)
・相続税の障害者控除
・軽自動車税の減免
・マル優制度
・NHK放送受信料の減免
など
1.申請する
2.判定を受ける
3.交付されます
(持ち物)
印鑑、郵送された通知書、通知に記載された必要なもの
4.窓口(横浜市)
障害年金をご存知ですか?
知的障害をお持ちの方も障害年金の対象です。障害年金についてお分かりにならないことはお気軽にご相談ください。
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