障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
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営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
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障害年金は、障害を負う原因となった傷病の一番最初に病院等に行った日(初診日といいます)にどの年金制度に加入していたかで障害年金の種類が決まります。
また、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていないと障害年金は受給できません。
まず、初診日がいつになるのかを探しましょう。厚生年金に加入していた日に初診日があると3級該当以上で障害厚生年金が支給され、2級該当以上であれば障害基礎年金も支給されるので有利です。
厚生年金に加入していたときに初診日がありませんか?病院に行っていなくとも、健康診断等で検査の指摘を受けていませんか?洗い出しましょう。
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