障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
    住所:横浜市青葉区市が尾町
1152-16-205

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045-971-9829

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

障害年金に該当する程度

障害年金に該当する程度

  • 障害年金は障害の程度に応じて1級から3級に分類されます。
  • 障害の程度を判定する日(障害認定日といいます)は初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内にその傷病が治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)になります。
1級の程度

日常生活を送るにあたり、他の人の介助を受けなければほとんどのことができない程度のもの

  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね寝室内に限られる
2級の程度

日常生活を送るにあたり、必ずしも他の人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のもの

  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる
3級の程度

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金の程度に該当するもので「傷病が治らないもの」

障害手当金の程度

障害が労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもので「傷病が治ったもの」

障害認定日とは

障害の程度を判定する日を障害認定日と言います。

通常、障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内にその傷病が治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)になります。

1年6か月を経過していなくても障害年金を申請できる場合がありますのでご注意ください。

1年6か月を経過する前に障害認定日と取り扱われる例

  • 咽頭全摘出日
  • 人工骨頭、人工関節を挿入置換した日
  • 肢体の切断又は離断日
  • 脳血管障害による機能障害の場合は、初診日から6月経過した日以後の症状固定日
  • 常時使用の在宅酸素療法開始日
  • 人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)装着日
  • CRT,CRT-D装着日
  • 胸部大動脈解離や胸部大動脈りゅうにより人工血管を挿入置換した日
  • 人工透析開始日から起算して3月を経過した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術、の場合は造設または手術日から起算して6月を経過した日
  • 新膀胱造設日
  • 遷延性植物状態に至った日から起算して3月を経過した日

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