障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。
横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
住所:横浜市青葉区市が尾町1152-16-205
お気軽にご相談ください。
045-971-9829
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |
---|
日常生活を送るにあたり、他の人の介助を受けなければほとんどのことができない程度のもの
日常生活を送るにあたり、必ずしも他の人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のもの
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害手当金の程度に該当するもので「傷病が治らないもの」
障害が労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもので「傷病が治ったもの」
障害の程度が分からない場合などはお気軽にご相談ください。
障害の程度を判定する日を障害認定日と言います。
通常、障害認定日は初診日から1年6か月を経過した日または1年6か月以内にその傷病が治った場合にはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)になります。
1年6か月を経過していなくても障害年金を申請できる場合がありますのでご注意ください。
無料相談実施中!
045-971-9829
運営:社会保険労務士ナナオ事務所
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
お気軽にお問合せください。
※対応中でお電話に出られないときがありますのでメッセージを残してください。改めてこちらからご連絡いたします。
当事務所はSRPを取得しています。