障害年金受給実績豊富な社労士が、うつ病・統合失調症・発達障害・脳卒中・知的障害・リウマチなどで障害年金の申請をお考えの方をていねいにサポート。

横浜で実績豊富な社労士が障害年金請求をサポートします!

横浜障害年金サポートセンター

    運営:社会保険労務士ナナオ事務所
    住所:横浜市青葉区市が尾町
1152-16-205

お気軽にご相談ください。

045-971-9829

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

障害年金を申請できる年齢

障害年金を申請できる年齢

障害年金は65歳までに申請出来ます。65歳以降は所得保障は老齢年金を受けることになりますが、65歳以降でも申請できるのは以下の場合です。

○初診日が65歳前の方

  • ​障害認定日請求は65歳以降でも可能です。​​​※老齢基礎年金を繰上受給している方は申請できないことがあります。

○初診日が65歳以降の方

  • 初診日が厚生年金の方は障害認定日請求が可能です。

老齢年金、遺族年金を受けている方は基本はどれか一つの年金で所得保障を受けることになります。年金は一人一年金が原則です。

65歳以上の方の障害年金とその他の年金

年金は一人一年金が原則です。2つ以上の年金を受け取ることができる場合、受け取る年金を選びます。選択できる組み合わせは以下になります。

  • 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
  • 障害基礎年金 + 障害厚生年金
  • 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
  • 障害基礎年金 + 遺族厚生年金

​年金事務所で受け取る年金額を試算してくれます。それぞれの組み合わせを比較してどの組み合わせを選ぶか検討しましょう。

組み合わせを選ぶときの注意点

二つ以上の年金を選ぶときには見えないことにも注意しなくてはなりません。

以下のことも受け取る年金額に影響します。注意して選びましょう。

  • 企業年金を受け取っている方はその金額
  • 労災、損害補償等、ほかから補償を受けている方はその金額
  • 雇用保険から失業給付等を受け取っている方はその金額
  • 所得税・住民税・健康保険料など(障害年金・遺族年金は非課税です)

障害年金メニュー

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